離婚問題における「財産分与」とは
離婚問題における「財産分与」とは、夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産を、離婚に伴い公平に分け合うための法的な手続きです。
民法第768条にその根拠が定められており、離婚した当事者の一方は、他方に対して財産の分与を請求することができます。
この制度は、夫婦として生活を共にしていた期間中に築かれた経済的成果を、貢献の有無にかかわらず、対等に清算しようとするものであり、婚姻生活の総決算ともいえる極めて重要な手続きとなります。
財産分与の対象となる財産は、原則として「共有財産」と呼ばれるものであり、これは婚姻期間中に夫婦が協力して取得・維持した財産を意味します。
典型的なものとしては、不動産(住宅や土地)、預貯金、有価証券、自動車、保険の解約返戻金、退職金(一定条件を満たす場合)、家具家電などが含まれます。
これらは名義が夫婦どちらか一方になっていたとしても、婚姻生活を通じて協力し合って得られた成果であると評価されれば、分与の対象とみなされます。
一方で、結婚前から保有していた財産や、婚姻中に一方が単独で相続・贈与を受けた財産などは「特有財産」として、分与の対象には含まれません。
財産分与は、必ずしも2分の1ずつの完全な等分で行われるとは限りませんが、近年の裁判実務では、夫婦の一方が専業主婦(主夫)であった場合でも、家事労働や子育てなどによる貢献を「経済的貢献」と同様に評価し、原則として2分の1の割合で公平に分けるという考え方が主流となっています。
これは、収入が多い側だけが財産を築いたというわけではなく、家庭内で支えていた側の貢献も無視できないという社会的な認識の変化に基づいています。
財産分与には大きく分けて3つの機能があるとされます。
1つ目は「清算的財産分与」で、これは前述のように婚姻期間中に築いた財産を公平に清算するという基本的な目的です。
2つ目は「扶養的財産分与」で、離婚後に生活困難となる配偶者に対して、一定期間生活の補助を目的として支払われるものです。
たとえば高齢で就労が困難な専業主婦に対して、扶養的な側面から一定額の支払いが認められることがあります。
3つ目は「慰謝料的財産分与」で、相手方に不貞や暴力などの有責行為があった場合に、精神的損害を補償する意味合いで行われることがあります。
もっとも、通常は慰謝料とは別に請求されるのが一般的であり、慰謝料的財産分与が明確に分離されて行われるケースは限られています。
財産分与の方法については、まずは当事者同士の話し合い(協議)によって内容を決定することが原則となります。
この段階で合意に至れば、合意内容を書面化することで、将来的なトラブルを防ぐことができます。
場合によっては公正証書や離婚協議書などを作成して、強制執行力を持たせることも可能です。
しかし、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てることができます。
それでも解決しない場合には、審判へと移行し、裁判所が適切な分与方法を判断することになります。
調停や審判の際には、双方の財産状況を明確にするために、預金通帳、不動産登記簿、保険証券、源泉徴収票などの証拠書類の提出が求められ、詳細な財産調査が行われるのが通常です。
また、財産分与には時効があります。
民法上、離婚成立後2年以内に請求しなければ権利が消滅するとされており、この期間を過ぎると請求は原則として認められません。
したがって、離婚成立後に財産分与について改めて検討したいと考えている場合でも、速やかに手続きを取る必要があります。
なお、調停や裁判を経て成立した財産分与に関しては、確定した内容に基づいて強制執行の申し立ても可能です。
たとえば、約束された金銭の支払いが履行されない場合には、給与や預金の差し押さえなどの手段を取ることができます。
財産分与は単に財産を「分ける」だけの作業ではなく、離婚後の生活設計に直結する極めて現実的かつ重要な問題です。
特に、経済的に自立していない配偶者や未成年の子を養育する親にとっては、今後の生活を左右する大きな要素であるため、正確な情報開示と公正な分配が強く求められます。
感情的な対立が先行しやすい離婚の場面においても、財産分与に関しては冷静に、そして法的に整合性のある対応が不可欠です。
弁護士などの専門家の助言を得ながら進めることで、不要なトラブルを避け、円滑かつ納得のいく形で手続きを終えることが期待されます。